1.破産手続開始のお知らせ
 ゾンデックス株式会社、株式会社サスティナブルテクノロジー及び両者の代表取締役は、令和7年11月19日午後5時、東京地方裁判所により破産手続開始決定が発令され、当職は上記破産者らの破産管財人に選任されました。
 債権者あてに破産手続開始通知が発送されますのでご確認ください。
 上記破産者らのいずれかの債権者であるにもかかわらず、1週間程度経過しても上記通知が届かない場合は、破産管財人までご連絡ください。
 また、ゾンデックス株式会社の新株予約権者につきましては、債権者としての取り扱いはいたしません。詳細は下段の「2.新株予約権について」をご参照ください。

【破産管財人の連絡先】
〒160-0004
 東京都新宿区四谷1丁目9番3号 新盛ビル7階
 フォレストウォーク法律事務所
  破産管財人 弁護士 國吉歩
  電子メールアドレス ak@fwlaw.jp
 (※できましたら電子メールによるご連絡にご協力ください。)
 電話 03-5843-8389

2.新株予約権について
(1) ゾンデックス株式会社(以下、「当社」という。)には、約400名の新株予約権者が
 いますが、今回の破産手続において、新株予約権者は債権者ではないものとして扱う
 ことといたします。
(2) その理由は、次のとおりです。①新株予約権は、行使価格の払い込みにより普通
 株式を取得する権利を有するにとどまり、破産債権(破産手続開始前の原因に基づいて
 生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいうと定義されて
 おります。)には該当いたしません。
  また、②当社が関東財務局に提出した有価証券通知書によれば、当社が解散を決定
 し、その効力が生じた場合には、新株予約権者に当社の普通株式が交付されるものと
 されており、破産手続の開始により当社は解散し、新株予約権者は当社の株主になる
 ものと思料されます。(株主に対しては、破産手続開始通知はなされません。)
(3) なお、上記(2)の説明にかかわらず、債権者として債権届出書の提出を希望される
 新株予約権者は、上記1.記載の破産管財人あてにご連絡いただければ、破産手続開始
 通知及び債権届出書の書式を提供いたします。ただし、本件は、配当の原資となる破産
 財団が形成される可能性は低いことをあらかじめお知らせいたします。

以上